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3:関連資料
A:疎開すべき者の範囲( 甲から丙に該当する者 )
以下については地方への疎開、または疎開対象地域外への移転を 強度に勧奨する。
甲:( 建物疎開者 )
注:1
注:2
東京都は昭和18年 ( 1943年 ) 11月に建物疎開事業所を2ヶ所設置し、更に19年3月には事業所を12ヶ所に設置して指定区域内の建物の除去により、防火帯や防空空き地の造成に当たりました。 これによって防火地帯内の建物1,500戸、重要工場付近の家屋3,100戸、主要駅付近の建物50戸、合計4,650戸が昭和19年3月末までに取り壊されました その後19年7月までには合計約5万5千戸の家屋の疎開( 除去 )がおこなわれ、すべての作業が完了しました。しかし昭和19年11月下旬から始まった東京への空襲により、建物疎開が未だ不十分との認識に達し、疎開( 除去 )作業が再開されました。 昭和20年3月の東京大空襲の後、区部に幅員100ないし200メートルの防火大空き地20数ヶ所、幅員50ないし70メートルの小空き地80数ヶ所などの造成を計画し実施されましたが、空襲の被害には追いつきませんでした。
乙:( 地方に縁故を有する者 )
丙:( 人口疎開対象地域に居住する者 )
B:集団疎開方針の明文化
C:幼稚園の休園
防空上ノ必要ニ鑑ミ一般疎開ノ促進ヲ図ルノ外、特ニ国民学校(小学校)初等科児童(以下学童ト称ス)ノ疎開ヲ下記ニ依リ強度ニ促進スルモノトス。
(3)帝都学童集団疎開実施要領( 昭和19年7月 )
A:集団疎開セシムベキ学童ノ範囲
B:疎開先
注):実際はこの通りには行かず、旧城東区(現江東区)の学校では、山形県に疎開した例もありましたが、それは非常事態発生の際の一般都民の避難を予想して、近県の避難民収容能力に余裕を残すためでもありました。 C:収容施設
注):事前調査によれば疎開先の旅館は2千7百60軒、その他の施設は2千165軒でした。疎開先での授業については、現地の公立国民学校の校舎を借りての二部授業で実施できる見込みとしていました。 D:食糧
E:付き添い職員
F:保護者の負担
その要点は
参考までに当時の小磯内閣は本土決戦必至の戦況から、
国民学校 ( 小学校のこと )初等科以外の授業を、向こう1年間停止する旨の布告を出しました。その結果中学校、女学校に通う生徒は勤労動員をされて勉強をする代わりに、軍需工場などで生産労働に従事することになりました。
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