3:パル判事の言葉、(1)、聖書に恥よ!聖書にはキリストの言葉として 「 罪なき者、石もて打て 」 がありますが、東京裁判 ( 極東国際軍事裁判所 ) において英国をはじめ欧米諸国は、それまで自らがおこなった 侵略戦争 や、数百年に及ぶ アジア ・ アフカに対する 植民地支配 とは 無関係の如くに振る舞い ました。 そして日本を侵略国家と断罪し、アジア侵略の汚名を一身に着せ、日本を スケープゴート ( いけにえ ) とすることにより、自らの侵略行為、植民地支配責任を覆い隠そうとしたのです。 英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語など世界の言語地図を見れば、どこの国がどこを侵略し、植民地支配をしたのかが一目で分かります。 これまで武力侵略により植民地支配をしてきた連合国には、日本を侵略の罪で裁く資格など全く無く、その恥知らずな行為に対して日本は、 聖書に恥よ 、と叫ぶべきなのです。 東京裁判を構成する11ヶ国の代表判事の中で、その当時国際法関係の著書があったのは、カルカッタ大学法学部教授を経て カルカッタ大学総長を勤めた インド代表の ラダ ・ ビノード ・ パル判事 だけでした。 判事は英文 25 万語 ( 日本語の訳文にすると 1219 頁 ) に及ぶ判決理由書を書きましたが、その中で判事団では唯 1 人、日本人被告全員の無罪を判決しました。 その根拠は東京裁判そのものの違法性と起訴の非合理性を指摘したもので、 第 2 次大戦以前の国際社会では、一国が他国に対して征服支配し ( 武力により ) 侵略することは、犯罪ではなかった。 犯罪ではなかったが故に 、これまで欧米諸国も アジア、アフリカを( 武力により ) 侵略し、植民地化してきたではないか。
(2)、適用すべき法律の有無判事の意見を要約すると、本来戦犯裁判に適用すべき法律が国際法上からは存在せず、戦争に対する共同謀議、平和に対する罪、人道に対する罪を、 戦争終了後に裁判所条例により新たに制定した 東京裁判それ自体が、以下の法の真理、司法の原則に反する違法なもので、起訴すべきではなかったというものでした。
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