それらは東京裁判の 裁判管轄外 であるとの理由で、訴えを却下しました。
この事実をご存じでしたか?。そして東京裁判の在り方についてどのように感じましたか?。もちろん J とは日本であり、 A とはアメリカに代表される連合国のことですが。
注:1)裁判管轄権
注:2 )復讐の意図
フィリピンで バターンの死の行進の指揮官責任を問われた、当時の第 14 軍司令官の本間雅晴中将には、 2 月 11 日 の紀元節 ( 現在の建国記念日 ) に銃殺刑を宣告し、彼が 4 年前に バターン半島の コレヒドール要塞に立てこもった米国と フィリピン軍に 総攻撃を命じた同じ月日時刻である 、昭和 21 年 4 月 3 日の午前 0 時 53 分 に死刑を執行するという念の入れ様でした。 極めつけは昭和 23 年 ( 1948 年 ) 12 月 23 日 に、東条首相以下 7 名の A 級戦犯の死刑を執行したことでした。それはいかにも陰湿な欧米人らしく 当時の皇太子であり、現天皇の誕生日に狙いを定めて処刑し、日本国民が末ながく祝うべき天皇誕生日を以後何十年にもわたり、 戦犯処刑者の血で汚す ことを意図した 飽くなき復讐の方法でした。 これ以外にも敗戦時に東京湾の戦艦 ミズーリ艦上でおこなわれた降伏文書の署名式典には、嘉永 6 年 ( 1853 年 )に ペリー率いる 東 インド艦隊来航の際に、 旗艦に掲げた星条旗 をわざわざ米国 アナポリスの海軍兵学校から空輸して式場に掲示しました。 徳川幕府が ペリー艦隊の 4 隻の黒船 ( 軍艦 ) による武力行使も辞さない威嚇に屈服して開港に応じたため ペリーが果たせなかった 日本征服の夢を、その 92 年後に祝 う 為でした。
日本兵や日本人捕虜に対する残虐行為については後述のにおいて述べています。
偽証罪の規定が裁判所条例は存在したものの、オーストラリア人のウエッブ裁判長の法廷指揮では それが無いのと同じでした 。法廷に出廷した 419名の証人、779 名の宣誓口供書の取り調べに際しては、ただの一度も偽証の疑いを挟んだり、偽証罪を振りかざしたことはありませんでした。 たとえ証人が偽証 ( ウソの証言 )をしても罰せられない裁判とは、敗戦国の被告たちを有罪にするためには ウソの証言でもかまわないとするものであり、 裁判の名に値しないほど不公平なもの であり、正義とは無縁のものでした。
証拠の採用について東京裁判 ( 極東国際軍事裁判所 )の条例第13条 ( 証拠 )によれば、「 本裁判所は証拠に関する専門技術的規則に、 拘束せらるることなし 」と規定されていました。つまり証拠の採用については国際的に確立された普遍性のある司法の慣習、 ルールに基づくのではなく、戦勝国の裁判官が自分達にとって都合の良いように、勝手に判断するということでした。 その結果、洋の東西を問わず通常の裁判では証拠としての信憑性 ( しんぴょうせい )、証明力の欠如から、証拠として決して採用され ることのない、
などが、この裁判では堂々と検察側の証拠として採用されました。
分かり易く言えば伝聞とは 「 ウワサ」や「また聞き ( 間接的に聞く )」のことです。例えば容疑者 A が B に話した
内容を B が直接証言するのではなく、 B から聞いた話として C ( あるいは C から聞いた
D や、E ) が証言することです。
そこには B と C ( あるいは C と D や E ) の間での言い違え、聞き違え、誤解に加え、作り話が入る可能性があり
、裁判の常識では信憑性に欠けるため証拠とはみなされません。
通常の裁判であれば、 被害者がその事件の加害者を裁く裁判官 には到底なり得ず、裁判官としての欠格理由
に該当したため即座に交代させられるべきでしたが、彼は最後まで判事の席に留まりました。
ウエッブ裁判長についてもそれまでは オーストラリアが ニューギニアで開廷した軍事裁判で、日本人に対する戦争犯罪の訴追の
業務に係わっていました。つまり検事の職務に従事していたため戦犯裁判に予断と偏見があり、裁判長としては不適格のため本来忌避
されるべき者でした。
それは野球に例えると対戦相手 チームの選手を今度は、 球審にして 相手 チームと試合をするようなもの
でした。
いんちきな裁判のことを英語では、 Kangaroo Court ( カンガルー裁判 ) といいますが、カンガルーの国
からやってきた裁判長の法廷指揮は、決して公平なものではありませんでした。
フランス代表の ベルナール 判事によれば、
昭和 21 年 ( 1946 年 ) 5 月 13 日に弁護側が裁判管轄権を争う動議を裁判所に提出しましたが、その動議を巡る論争の中で
「 原爆投下問題 」 に関する アメリカ人弁護人の発言内容が、突然日本語に通訳されなくなるという事態が起きました。5 月 14 日に
ブレークニー弁護人の弁論の途中から日本語への法廷通訳が突然中断されてしまい、日本語の裁判速記録によれば、 以下通訳なし と記録されました。
法廷における ジョージ ・ 山岡弁護人などの弁護人発言、それに対する キーナン主席検事、マンスフィールド検察官らの異議申し立ての
応酬はいずれも英語のままで、日本語には通訳されませんでした。そこで清瀬一郎弁護団、副団長が発言台に立ち、法廷でのすべての
発言を日本語に通訳するように求めましたが、その後も依然として英語による論争が続き日本語には通訳されませんでした。
午後の法廷で清瀬副団長が再び発言を求め、日本語による通訳がおこなわれなければ 公平な裁判とはいえない と抗議しました。裁判長は必要な翻訳は出来るだけ早い機会に提供すると発言しましたが、ブレークニー弁護人による
ここまで述べた事実から、それでも東京裁判は公正な裁判だったと思いますか?。そこから導き出された結論、すなわち日本を侵略国家
と断罪し、正義は連合国側にあるとした判決の正しさを信じますか?。続けてお読み下さい。
自分自身による歴史や事実の検証を抜きにして、戦勝国が東京裁判で振りかざした「 彼等流の正義 」を無批判に信じ、押しつけられた
侵略戦争の罪科、責任をそのまま認めることは、日本人として 道理に合わない ことです。
巣鴨刑務所に戻るにはここを、クリック
しかし 朝鮮併合当時の国際法 によれば、武力により未開国 ( Uncivilized Country ) を植民地化する行為は、 違法ではありませんでした。 歴史に対する正しい評価の方法について、貴方が 恥を掻きたく なかったら ここをクリック 。
平成 13 年 11 月に ハーバード大学で開かれた国際学術会議において、英国の ケンブリッジ大学教授で国際法専門の J ・クロフォードが、
国際法の保護を受けられるのは文明国 ( Civilized Country ) に限る、との合意が欧米列強諸国の間にありました。そしてその 見地からすれば日韓併合 ( 1910 年 ) 当時の朝鮮は 文明国とはみなされてませんでした。 中国最後の王朝である清 ( しん ) 国 ( 1616〜1911 ) も、そして辛亥 ( しんがい ) 革命 ( 1911 年 ) により清国を倒した中華 民国もその後政権が分裂し、国民党軍と共産党軍による内戦の混乱状態が長期間続いたため、欧米列強からは 文明国とはみなされませんでした。 アジアの近代史をみれば欧米列強による侵略に対しては、 植民地を持つか植民地にされる かという、いわば喰うかか喰われるかの、二者 択一の選択肢しかなかったことは明らかでした。 ロシアは シベリア大陸の開発を続けながら東方に領土を拡大し続け オホーツク海に達すると、次には不凍港 ( 冬になっても凍らずに使用できる港 ) を求めて南下政策をとり、中国領であった遼東半島 ( 旅順、大連 )を支配し、そこに軍港を築き、難攻不落といわれた旅順の要塞を築きました。それだけに留まらず江戸末期の文久元年 ( 1861 年 ) には、ロシアは 対馬に上陸してそこに海軍基地を建設 しようとしました。当時 ロシアの南下政策を警戒した英国は、軍艦を対馬に派遣して、ロシア軍を対馬から排除しました。 さらに明治 32 年 ( 1899 年 ) に起きた 義和団事件 ( 注参照 )を契機に ロシア軍は全満州 ( 現中国 東北部 ) を占領し、そして朝鮮半島への進出を図りました。 参考までに ウラジオストックの地名の由来である VLADI、ブラディ とは征服する意味であり、 VOSTOK、ボストーク とは東方のことで、すなわち東方を征服せよという意味です。 当時の李王朝 ( 1392〜1910 年 )が支配した朝鮮では鉄道施設権、鉱山採掘権までも外国に売り渡し、裁判の結果さえも賄賂で左右 されるという腐敗堕落しきった両班 ( りゃんぱん、特権階級 ) 政治がおこなわれていました。 教育の分野では貴族の子弟を対象とした塾がある程度で、庶民のための近代的な学校教育の制度も存在せず、産業については マッチ 一箱作る産業さえも無く、輸入に頼る有様でした。( イザベラ、バード著、朝鮮紀行 ) 前述の如く中国の一部を既に侵略し領土化した大国 ロシアが、南下政策に沿って次には朝鮮半島を侵略し領土化する意図が明白でした。 もしそうなれば ロシアによって日本の脇腹に ナイフを突き付けられるという危険な事態になるため、国防上の理由から、日本は明治 43 年 ( 1910 年 ) に 「 併合に関する条約 」 を朝鮮と締結し日本に併合しました。 併合に際しては 朝鮮の元首である高宗は賛成し 、政府との間に 軍事的衝突も起こらず 、ロシアも含めて世界の国々からも反対の声も無く、国際社会からすんなり認められました。四百年間属国の地位に満足し、単独では生存が難しい未開の国( 李氏朝鮮 ) を、力のある国 ( 日本 ) が保護領とし、あるいは 植民地化することは当時の国際法上、合法であり当然のこと とされました。在日や反日主義者はこの事実を前述した 歴史評価の原則に従い 認めなければなりません。
注:)義和団事件
|